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申込約款

本約款は、株式会社SATOYA(以下「当社」といいます)が行う留学サポート業務に関する契約(以下「本契約」といいます)の条件を定めたものです。
当社と、当社に対して研修機関(語学学校・大学等)、宿泊施設、その他サポート機関への手続きを依頼する申込者(以下「申込者」といいます)との間で適用されます。

第1条|適用範囲

当社と申込者が締結する留学契約は、本約款の定めによるものとします。約款に定めのない事項は、法令および一般に確立された慣習に従うものとします。
当社が法令に反せず、かつ申込者に不利でない範囲において特約を締結した場合は、その特約が本約款に優先して適用されます。
本プログラムは旅行業法に基づく「旅行業」には該当せず、同法に基づく弁済業務保証金の対象にはなりません。

第2条|用語の定義

「当社」

 本約款における「当社」とは、株式会社SATOYAを指します。

「申込者」

 本約款における「申込者」とは、本サービスを申し込む個人または法人を指します。

「留学契約」

 本約款における「留学契約」とは、申込者が当社に依頼し、語学研修・宿泊・送迎等の手配を受けることにより、留学プログラムの提供を受ける契約を指します。

第3条|契約の申込み

留学契約を締結するには、申込者は当社所定の申込フォームに必要事項を記入し、当社へ送信し提出してください。
申込内容によっては、申込者1名ごとに着手金をお支払いいただく場合があります。

申込み条件

 (1) 申込時点で20歳未満の場合は、保護者の同意が必要です。
 (2) 渡航時点で15歳未満の場合は、保護者または20歳以上の引率責任者の同伴が必要となる場合があります。
 (3) 未成年の申込者が法定代理人の同意なく、または年齢を偽って申し込んだ場合、当該契約は取り消しできません。
 (4) 未成年時に同意した申込者が成年に達してから本サービスを利用した場合、その行為は追認されたものとみなします。

第4条|契約の成立時期

申込フォームを当社が受信した時点で、留学契約は成立したものとします。

第5条|契約締結の拒否

申込内容が下記に該当する場合、当社は契約をお断りすることがあります。その理由については開示義務を負いません。

・健康状態や既往症等が、プログラム参加に不適切と当社が判断した場合
・未成年者が保護者の同意を得ていない場合
・虚偽または重大な申告漏れがある場合
・渡航準備が期限までに完了する見込みがない場合
・治安、天災、官公庁の命令、感染症の流行などにより、安全確保が困難な場合
・法令・公序良俗に反する行為の可能性があると判断される場合
・その他、当社の業務上やむを得ない都合による場合

第6条|契約内容の変更

申込者が、留学日程・サービス内容など契約内容の変更を希望する場合、当社は可能な範囲で対応します。
ただし、研修機関の都合により、変更ができない場合もあることをあらかじめご了承ください。

留学開始後の変更・延長については、申込者から当社へご連絡ください。変更に伴って追加費用が発生する場合は、申込者のご負担となります。

 ・返金がある場合は、当社で入金確認後、返金日の三菱UFJ銀行のTTBレートに基づき日本円で返金します。
 ・送金する場合は、TTSレートで換算し、指定通貨で研修機関へ送金します。
 ・いずれの場合も、送金手数料は申込者のご負担となります。

変更により既に手配済みの内容を取り消す場合、研修機関・宿泊施設等に支払うべき手数料は申込者のご負担となります。

 ・変更通知または支払いが当社休業日
 ・17時以降に到着した場合は、翌営業日を到着日または支払日とみなします。

当社への変更手続きには、別途定める変更手数料をいただく場合があります。

第7条|中途解約

申込者が契約を解除する場合は、当社へ書面(メール含む)にて解除の意思を通知していただき、以下の条件に基づきキャンセル手数料をお支払いいただきます。

※通知の到着が当社休業日、または17時以降の場合は、翌営業日を到達日とみなします。

キャンセル規定の適用区分について

 ・語学学校への留学の場合

 各語学学校の定めるキャンセル・返金規定に準じます。

 ・大学への進学・聴講プログラムなどの場合

 当社が別途定める「大学留学サポート利用規約」または個別の申込み規定に準じます。

第8条|契約の解除

【開始前】

当社は以下に該当する場合、通知なく契約を解除できるものとします。

・支払期限までに費用の支払いがない場合
・健康上などの理由でプログラムに耐えられないと判断した場合
・当社が定める条件(年齢、資格など)を満たしていない場合
・他人への迷惑行為・妨害行為が想定される場合
・著しく過大な要求をする場合
・長期間連絡が取れない場合
・その他、上記に準ずる場合

【開始後】

・健康上の理由などで継続困難と判断された場合
・当社や現地機関の指示に従わない場合
・暴力や迷惑行為がある場合
・その他、上記に準ずる場合
・解除時には未提供分の取消料や違約金、当社所定のキャンセル手数料をご負担いただきます。

第9条|留学費用の支払い

費用は、請求書記載の期日までに当社指定の方法でお支払いください。領収書が必要な場合は事前にお知らせください。
費用に含まれる内容は請求書・料金表に明記されたものです。現地機関の都合により予告なく変更される場合があります。その場合、差額の請求や返金が発生します。
費用に含まれない主なものは下記です。
 - 航空券・保険・ビザ申請費・交通費・食費など個人的費用

第10条|為替変動

当社が費用を現地通貨で決済する場合、当社所定の為替レートを適用します。
日本円以外の請求は、請求書発行日時点のレートで換算され、為替差益・差損については当社に帰属します。
大きな為替変動等によりプログラム継続が困難と判断される場合、費用の変更をお願いすることがあります。
解約等による返金時は、現地機関からの返金額を基に、為替レートを適用し精算します。

第11条|当社の責任範囲

当社の責任は、研修機関等への申込手続き代行および情報提供に限られます。

・研修サービスの提供・保証は行いません。
・支払いに利用されるカードや口座等に不備がある場合、当社ではその責任を負いかねます。
・宿泊施設の内容や品質に関しては保証いたしかねます。
・ビザの発給可否については各国大使館の判断となりますので、当社では責任を負いかねます。

第12条|免責事項(要約)

以下の場合、当社は責任を負いません

・定員超過・書類遅延・不合格・パスポート遅延等
・渡航先での入国拒否・休校・施設内容の差異
・日程変更・天災・事故・戦争・暴動・感染症など不可抗力
・個人行動・迷惑行為・病気・トラブル・観光中の事故など

第13条|保健衛生情報

渡航先の感染症情報は厚生労働省の「FORTH」をご確認ください。

第14条|海外危険情報

渡航先の安全情報は外務省の海外安全情報ページをご確認ください。

第15条|個人情報の取扱い

留学手続きに必要な範囲で、申込者の個人情報を利用・共有します。
以下の場合を除き、第三者提供は行いません。
 - 本人の同意がある場合
 - 業務上必要な機関への提供
 - 法的義務による開示
必要情報を提供いただけない場合、お申込みをお断りすることがあります。
詳細は当社のプライバシーポリシーをご確認ください。

第16条|裁判管轄

契約に関する紛争については、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

第17条|準拠法

本契約は日本法に準拠し、解釈されます。

第18条|約款の変更

社会情勢や業務上の理由により、予告なく内容を変更する場合があります。

第19条|損害賠償

申込者が当社に損害を与えた場合、実費に加え、付随的損害・弁護士費用等も含めて賠償いただきます。
当社の重大な過失による損害については、直接的かつ通常の損害に限り賠償責任を負います。
賠償額の上限は、直近1ヶ月間に申込者が当社に支払った金額とします。

第20条|遅延損害金

債務の履行遅延があった場合、未払金額に対し年14.6%(日割り)を遅延損害金としてお支払いいただきます。

第21条|秘密保持

当社が提供する非公開情報について、事前の書面による許可なく第三者へ開示・漏洩してはなりません。

第22条|発効日

本約款は、2025年4月30日以降にお申し込みのあった契約から適用されます。
(改定日:2025年5月1日)

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